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成年後見の手続き代行|東京の司法書士 村山澄江
成年後見の手続き代行 認知症対策相談実績1300件以上 東京の司法書士 村山澄江
〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目18番5号 光洋ビル3F
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成年後見制度を使いたくない!という方へ(お元気な方限定)

 

 

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家族信託(民事信託)という仕組みを使うという選択肢があります

家族信託とは、民事信託の一種です

【民事信託とは】

最近よく耳にする「信託」。

テレビなどで聞いたことがある方も多いのでは?

 

民事信託とは、「営利を目的とせず、継続反復しないで引き受ける信託」のこと。

家族間で行うことが多く、「家族信託」と表現されることがあります。

家族信託とは、民事信託の中の一種類となります。
 

金融機関などが取り扱う「商事信託・投資信託」とは違うものです。

 

【そもそも信託ってどういう意味?】

読んで字のごとく、「信じて託す」行為のことです。

①「自分の資産を誰かに残してあげたい人」が、②「信頼できる人」に対して、③「大切な誰か」のために現金・不動産・株式などを形式的に移転し、一定の目的を決めて、その財産を管理・処分してもらう法律関係を指します。

 

①の人を委託者、②の人を受託者、③の人を受益者、と呼びます。

 

 

 

 

 

 

もっと簡単に教えて!

 

【家族信託のイメージ】

 元気なうちに、子供たちに財産の管理(だけ!)を任せることができる仕組みです!

 

 

 

財産的な価値はお父様、家の名義は息子という形を作ります。

所有権移転登記の原因は「信託」ですので、贈与税や不動産取得税はかかりません。
 

※ケーキ(財産権)が動いたときには原則通り税金がかかるため(死亡によって移転すれば相続税の対象、贈与によって移転すれば贈与税の対象)、節税ツールではございません。



 

 

どんな人に家族信託を使うメリットがあるの?

次の内容の誰かに当てはまる方は、信託の利用が有効な場合があります!

 

Aさん:相続財産のほとんどが自宅で、預貯金はわずかだから、相続対策なんてうちには必要ないです。

 

Bさん:自営で会社をやっています。跡継ぎを誰にするかまだ迷っています。きちんと私の想いを継いでくれる者に会社をまかせたいと思っています。

 

Cさん:そろそろ高齢者といわれる歳になってきました。万が一認知症になってしまったら、自宅を売却して施設に入ることも検討していますが、認知症になってしまったら後見人を立てないと売却できないと聞き、不安に思っています。

 

Dさん:障害をもつ子がいます。両親である私たちが認知症になったり死亡した場合に、この子のお世話を誰に頼めばいいのか心配です。

 

上記は一部の例ですが、民事信託はとても身近に利用できる仕組みです。

 

家族信託のメリットは?

家族信託の最大のメリットは、「親がたとえ認知症になったとしても、成年後見人をつけずに

家を売ったり貸したりできる」という点です。

 

 

家族信託のデメリットは?

実はほとんどありません。

しかし!

税金対策にはならないという点(節税のためのものではない)、損益通算ができない点(例えば賃貸アパートなどを信託した場合)、信託契約を作成するときの費用が発生する点、税務申告の手間が若干増える点、などが挙げられます。

 

どうやって家族信託を始めればいいの?

家族信託は、信託契約または遺言で設定することができます(信託法第3条)。

つまり、信託したい内容の契約書を作成するか、遺言書を作成する方法により、することができます。

 

しかし、まだ実務に精通した専門家が少ないのが現状です。

将来の様々な選択肢をよく考えず、間違った内容で契約書を作成してしまい、「何もしないほうがまだマシだった」というケースもあるのです。

 

ご利用の際は専門家への相談がおすすめです。

 

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