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成年後見の手続き代行|東京の司法書士 村山澄江
成年後見の手続き代行 認知症対策相談実績1300件以上 東京の司法書士 村山澄江
〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目18番5号 光洋ビル3F
司法書士村山澄江事務所 代表司法書士
東京の司法書士 村山澄江
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成年後見の手続き代行|東京の司法書士 村山澄江

〒101-0021
東京都千代田区外神田
2丁目18番5号 光洋ビル3F

電話
03-3525-4439

東京の司法書士 村山澄江 地図
御茶ノ水駅(聖橋口)より徒歩5分
新御茶ノ水駅(聖橋口)より徒歩5分
末広町駅 より徒歩5分
秋葉原駅 より徒歩7分

【相続登記とは】

不動産を所有している方が亡くなられたときに、登記簿上の所有者の名義を、その不動産を相続する方に変更するための手続きです。

 

必ずしも変更する義務はありませんが、この手続きをほうっておくと、次にどなたかが亡くなり、どんどん話し合いが難しくなってしまい、最終的に名義を変更できなくなってしまうこともあります。

 

できるだけ早めに手続きを済ませましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご用意いただくもの】

□ 亡くなった方の戸籍謄本や住民票(なければ私が取得いたします)

□ 亡くなった方の所有不動産の固定資産評価証明書(なければ私が取得いたします)

□ 認印(上記の書類を私が取得する場合に委任状に押印していただきます)

 

【費用】

費用の内訳は、登録免許税や戸籍謄本等の実費手数料になります。

 

登録免許税・・・固定資産税評価額の0.4%(1000万円の場合は4万円)

 

手数料・・・・・登記手数料:8万円(税別)        

        遺産分割協議書作成:3万円(税別)

        法定相続情報作成:3万円(税別)※

 

 ※法定相続情報とは、家系図に法務局の証明印をおしてもらい、

  これ1枚で、出生~死亡までの戸籍の代わりになるものです。

  相続登記だけでなく、銀行での手続きでも使えるのでオススメです。

 

>>お問い合わせはこちらからどうぞ