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成年後見の手続き代行|東京の司法書士 村山澄江
成年後見の手続き代行 認知症対策相談実績1300件以上 東京の司法書士 村山澄江
〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目18番5号 光洋ビル3F
司法書士村山澄江事務所 代表司法書士
東京の司法書士 村山澄江
成年後見の手続き代行などサービスのご案内成年後見の手続き代行サービス以外のご案内
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第2版!
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成年後見の手続き代行|東京の司法書士 村山澄江

〒101-0021
東京都千代田区外神田
2丁目18番5号 光洋ビル3F

電話
03-3525-4439

東京の司法書士 村山澄江 地図
御茶ノ水駅(聖橋口)より徒歩5分
新御茶ノ水駅(聖橋口)より徒歩5分
末広町駅 より徒歩5分
秋葉原駅 より徒歩7分

成年後見の手続き代行

 

初めての成年後見の手続きでお困りの方へ

いざ成年後見の申立手続きをしようと思ったものの、
その手続きを自分で行うには必要な書類が多く、
法務局や裁判所でのやりとりもあり何かと不安が多いのが実情です。

そのような方のために、当事務所では成年後見に強い司法書士による
「成年後見申立手続きお任せサービス」を行っております。
 

 >>成年後見制度についてもっと詳しく知りたいという方はこちらへ

 

成年後見の手続き代行サービスについて

司法書士があなたに代わって申立の手続きを行うサービスです。

このサービスをご利用いただくメリットは以下となります。

 

・成年後見の手続きをすべておまかせいただけます。

・経験豊富な司法書士による、寄り添ったアドバイスがあります。
・難しい法律や手続き方法を調べる手間が省けます。
・たくさんの必要書類を集めるわずらわしさから解放されます。
・ご希望により裁判所への申立時に司法書士が同席するので安心です(東京家裁)。
・スピーディーで間違いの無い手続きができます。 

 

実際に後見人として活動している経験豊富な司法書士が担当するので、
今後についてのアドバイスも受けることができます。

1300件以上の相談実績をもとに、ご家族が後見人として選ばれる確率を

高くするためのアドバイスも行います。

 

令和3年度、親族が後見人として選任された割合は19.8%(裁判所の統計データ)

手続に不慣れな状態で申立てをすると、

家族以外の第三者が後見人に選ばれてしまう可能性があります。

当事務所では90%以上のご家庭が打合せ通りの選任結果となっています。

 

サービスの流れ

①まずは現状についてお話をお聞きします。

 面談日をメールまたは電話でご予約ください。

 ※オンラインでのご面談も承っております

②司法書士が書類を作成し、家庭裁判所への予約をいれます。

③希望に応じて裁判所へ同行し、申立手続きを行います。
 

料金

◎成年後見申立手続きお任せサービス(アフターフォロー付)

16万5000円(税込)

※裁判所での面談同席ご希望の場合 

 東京家裁本庁:1万1000円 東京家裁立川支部:1万6500円

 その他の地域は応相談

着手金として5万5000円(税込)を事前にお預かりさせていただきます

 正式なご依頼の後、書類作成をとりやめた場合においては着手金は返金いたしませんので

 ご了承ください。
※残金は手続き完了までに「振込」又は「現金」にてお支払いいただきます。

 

打合せの際お持ちいただきたいもの

ご本人(支援が必要な方)のについて

①通帳(原本またはコピー)

②身分証明書のコピー

③有価証券をお持ちの場合その資料

④持ち家がある場合は固定資産税通知のコピー

⑤年金通知、確定申告書等のコピー

⑥医療費等、支出に関する領収書コピー

⑦施設にいらっしゃる場合は施設の領収書コピー

 

ご相談者様(ご家族等)について

①認印

②着手金55000円(ご依頼される場合にお預かりします)

 ※相談のみの場合は1時間11000円となります。

 

 

 

よくある質問

 

Q:費用は定額ですか?

戸籍などの実費部分以外にかかる手数料として、
基本料金は16万5000円(税込)です。

 

 

Q:手続き後のフォローとは具体的にどのようなことですか?

後見人になった後の疑問については、
メールやお電話にてお問い合わせいただければ対応いたします。

 

Q:手続きの期間はどれくらいかかりますか?

準備を始めてから、家庭裁判所から「後見人に選ばれました」
という審判が届くまで1.5~2ヶ月程度かかりますが、東京家裁の場合は2週間程度のこともあります。

 

Q:近所の先生にお願いしようか迷っています・・・。

実際に後見人になってほしいというご依頼でしたら、
近所の先生をお探しになるか、「後見人については裁判所に一任する」
という形で申立てをすることをお勧めします。

書類作成サポートに関しては全国対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

 

メッセージ

誰が成年後見人に選ばれるかという点はとても重要なポイントになります。
なぜなら、最終的に成年後見人をこの人にしよう!と決めるのは裁判所だからです。
経験上、申立にはちょっとしたコツがあります。
もしも成年後見制度を利用しないと前に進めない、という方は、まずご相談ください。